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「しが生涯学習スクエア」保有機材および教材貸出規程

平成18年4月 1日制定
平成22年3月18日改正
令和5年2月17日改正

(趣旨)

第1条

 この規程は、滋賀県教育委員会事務局生涯学習課内「しが生涯学習スクエア」(以下 「スクエア」という。)が保有するプロジェクタ、16 ミリ映写機、スクリーンおよびワイヤレスマイク等(以下「機材」という。)、ならびに、DVD、ビデオ(VHS)、16 ミリフィルム等の教材(以下「教材」という。)の貸出について、必要な事項を定めるものとする。

(貸出制度)

第2条

 スクエアは、県内の地方公共団体や社会教育関係団体等が、教育目的をもって機材および教材を利用する場合、または、県内に在住または通勤・通学する個人が、学習目的をもって機材および教材を利用する場合は、これを貸し出すことができる。ただし、政治活動、宗教活動または営利を目的とする場合は、貸し出すことができない。

(貸出手続)

第3条

 機材および教材の貸出を受けようとする者は、事前に「借用申請書(別記様式1)」を滋賀県教育委員会事務局生涯学習課長(以下「課長」という。)に提出し許可を受けなければならない。

 2 

 16ミリ映写機および16ミリフィルムの貸出を受けようとする場合は、各教育委員会が発行する視聴覚教育初級研修(映画)修了証を提示するものとする。

 3 

 滋賀県学習情報提供システム「におねっと」により、教材の貸出を申請する場合は、別記様式2の各項目への入力をもって、貸出申請書を提出したものとする。

(貸出期間)

第4条

 機材および教材の貸出期間は14日以内とする。ただし、返却を行う日がスクエアの休館日(土・日・祝祭日等)の場合は、その前の開館日とする。なお、郵送に要する期間は、貸出期間に含めるものとする。

(貸出本数)

第5条

 教材の同時貸出は3本以内とする。

(転貸の禁止)

第6条

 第3条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、貸出を受けた機材および教材を転貸してはならない。

(損傷または紛失の届出等)

第7条

 利用者は、貸出を受けた機材および教材を損傷、紛失した場合は、速やかにその旨を課長に届けなければならない。

 2 

 前項の損傷、紛失の理由が、利用者の管理不十分によるものである場合は、課長は当該利用者に対し、損害の実費を弁償させることができる。

(費用の負担)

第8条

 機材および教材の利用は、無償とする。ただし、機材および教材の貸出、または返却に要する費用は、利用者の負担とする。

(内規)

第9条

 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

付則

  1. この規程は、平成18年4月1日から施行する。
  2. 昭和60年3月31日以前に、滋賀県教育委員会が発行した16ミリ映写機操作技術認定証を有する者は、視聴覚教育初級研修(映画)修了証を有する者とみなす。
  3. この規程は、平成22年3月18日に改正し、平成22 年4月1日から施行する。
  4. この規程は、令和5年2月17日に改正し、令和5年3月1日から施行する。

視聴覚教材/機材の無料貸出について

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