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地域における家庭教育支援基盤構築事業

更新日:2024年3月5日
【背景】
○家庭を取り巻く状況
 核家族化、共働き家庭・ひとり親家庭の増加、地域のつながりの希薄化など、家庭を取り巻く環境が変わりつつあり、子育ての悩みや不安を抱えた家庭の増加など、家庭教育を行う上での困難な現状がある。また、様々な課題抱えつつ、地域から孤立し、自ら相談の場にアクセスすることが困難な家庭など、支援が届きにくい家庭への対応や、児童虐待など、子どもをめぐる状況が懸念され、地域全体での家庭教育支援の必要性が高まっている。
○教育基本法第10条(家庭教育)
第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活の
    ために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた
    発達を図るよう努めるものとする。
 2  国及び地方公共団体は,家庭教育の自主性を尊重しつつ,保護者に対する学習の機会
    及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなけれ
    ばならない。
○教育基本法第13条(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を
     自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

「地域における家庭教育支援基盤構築事業」の概要図
「地域における家庭教育支援基盤構築事業」の概要図

令和5年度 地域における家庭教育支援基盤構築事業

令和4年度 地域における家庭教育支援基盤構築事業

令和3年度 地域における家庭教育支援基盤構築事業

令和2年度 地域における家庭教育支援基盤構築事業

平成30年度 地域における家庭教育支援基盤構築事業

文部科学省「家庭教育」関連ホームページ

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