掲載日:2021年1月20日
滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館(以下、「宿泊研修館」という。)において、公有財産の使用を許可し、宿泊研修館の利用者等の利便性の確保およびサービスの向上を図るため、レストランの経営者を公募することを目的とします。
1 応募資格
応募資格者は法人または個人とし、次の要件を全て満たしていること。
- 宿泊研修館の運営に合致したレストラン経営を行おうとする者であること。
- 継続して3年以上にわたり、レストラン、食堂経営の実績がある者であること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項および第2項各号に掲げる者でないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続の申立てをしている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業およびこれらに類する業を営む者でないこと。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分を受けてないこと。
- 成年被後見人、被保佐人または破産者でないこと。
- 滋賀県税に滞納がないこと。
- 次のアからクのいずれにも該当しないこと。
- ア.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
- イ.暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
- ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
- エ.暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
- オ.暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- カ.上記(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
- キ.上記(イ)から(カ)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体
- ク.法人にあっては滋賀県内に本店または支店・営業所があること。個人にあっては滋賀県内に住所を有すること。
2 営業条件
- 営業内容
宿泊研修館の運営管理は指定管理者が行っていることから、経営者は指定管理者と協力して営業を行い、宿泊研修館の利用者(宿泊者等)で必要とする者への食事提供は原則として必ず行うこととします。
- 使用許可期間
令和3年4月1日(木)〜令和4年3月31日(木)
ただし、令和4年4月1日(金)以降も継続して使用を希望する場合は、1年毎に使用期間の更新を行うことができます。(次年度以降も同じ)
- 休業日
宿泊研修館の休館日(年末年始)
その他の休業日については、宿泊研修館指定管理者と協議してください。
- 法令等の遵守
食品衛生法等関係法令および県の関係規程等に基づいた事業運営を行い、また、これらにおいて発生した問題については、全て経営者の負担と責任において対処することとします。
3 運営に要する経費等
- 施設使用料
全額免除することとします。
- 納付金
納付金提案書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額の100分の10に相当する金額を加算した納付金を納入していただきます。
・最低納付金額 106,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
- 光熱水費について、その使用した量に応じた金額を共益費として徴収します。
- 上記の他に次の経費については、入居者の負担になります。
・調理器具、食器、消耗品一式
・室内備品(レジ、棚、装飾品等)
・その他運営に係る関連機器一式
・食材費(卓上調味料含む)
・人件費
・通信費
・室内の衛生、清掃に関する経費
・廃棄物の回収、処分経費
・諸官庁手続に関する経費
・その他運営に必要な経費
- 施設内の既存の備品・設備については、無償で使用することができます。
主な備品・設備:シンク、ステンレス製ワークテーブル、冷蔵庫(大・小)、食器洗浄機、プロパンガス給湯器、製氷機、電気ポット(2台)、オーブントースター(3台)、家庭用ガス台(2口)、レジ台、テーブル、椅子 等
なお、備品は現品のみとし、修繕や更新はしません。
- 施設の現状を変更するときは、事前に協議を行うこととし、その費用は経営者の負担とします。
4 提出書類
応募にあたっては、以下の書類(正本1部)を県教育委員会に提出いただきます。なお、県教育委員会が必要と認める場合は、追加資料を求めることがあります。
- 応募申込書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 法人の登記事項証明書(個人にあっては住民票記載事項証明書、組合等任意団体にあっては代表者の住民票記載事項証明書)
- 運営事業者の概要・業務実績(様式第4号)
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、ただし、個人にあっては税務申告書及び決算書)最近2年分
- 県税事務所が発行する「県税に未納がない証明」
- 法人税並びに消費税および地方消費税の納税証明書(個人の場合は申告所得税の納税証明書)
- 納付金提案書(様式第5号)
※証明書および謄本は、提出日前3か月以内に発行されたものを提出してください。
※事業者の決定にあたっては、納付金提案書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって納付金とするので、応募者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった提案納付金額の110分の100に相当する金額を納付金提案書に記載してください。
なお、納付金提案書のみを無地封筒(長型3号)に入れ、表に、氏名(法人は、称号または名称)を記載してください。
5 提出書類の受付
- 提出先
〒520‐8577 大津市京町四丁目1番1号
滋賀県教育委員会事務局生涯学習課生涯学習振興係
電話:077-528-4650
- 提出期間
令和3年1月20日(水)〜令和3年3月5日(金)
(土曜日、日曜日および祝日を除く)午前9時から午後5時までとします。
- 提出方法
持参または郵送とします。郵送の場合は、書留郵便で令和2年3月5日(金)午後5時必着とします。(FAXおよび電子メールでの提出は認めません。)
6 現地説明会
現地説明会を次のとおり開催します。現地において施設や設備等の確認が行えます。公募に参加される方は原則参加願います。
- 実施期間 令和3年2月8日(月) 午前9時〜午後5時
- 実施場所 滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館
- 申込方法
現地説明会申込書(様式第6号)を、県生涯学習課まで提出してください。
(FAXまたは電子メールでの提出も可。)
FAX:077-528-4962
E-mail:ma06@pref.shiga.lg.jp
- 申込期限 令和3年2月5日(金)午後5時まで
7 選定方法
審査および選定は、当課が設置する選定委員会において、次の方法により実施します。
なお、選定委員会が必要と認めたときは、応募者に応募の内容の説明をお願いすることがあります。
- 応募資格審査
応募申請書類を受理したすべての者を対象に、応募資格要件を満たしているか審査します。
- 事業提案内容審査
応募資格要件を満たした応募者を対象に、事業内容を審査します。評価基準は以下のとおりです。
- ① 事業基本方針が目的に沿った内容であるか。
- ② 宿泊研修館の宿泊・利用者ニーズを踏まえ、メニュー構成、価格設定は適正か。
- ③ 適切な業務体制となっているか。(責任体制、必要な資格等)
- ④ 食品・調理への安全管理や許可区域内の清潔保持への体制は適正か。法令順守へ適切な対応が図られているか。
- ⑤ 法人等の業務実績について直近2年間における運営実績は適正か。
- ⑥ 提案納付金額は最低納付金額を上回っているか。
- 選定結果の通知
選定結果は応募者全員に書面で通知します。結果の通知後、県生涯学習課のホームページで公開します。なお、電話等のお問い合わせには応じません。
- 使用許可の手続き
滋賀県と内定した経営者との間で、使用許可の手続きを行います。
8 参考要項等
- 募集要項
- 施設概要
- 施設図面(1階・2階)
- レストラン配置図
- 応募様式
(参考データ)
宿泊研修館
年間宿泊者数 令和元年度 約4,800人 平成30年度 約5,600人 平成29年度 約5,900人
レストラン予約食数 平成28年度 約7,200食 平成27年度 約7,600食
レストラン売上高 平成28年度 約740万円 平成27年度 約870万円