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生涯学習・社会教育関係行事の後援等の承認および賞状交付について

掲載日:2020年6月12日

1.後援および賞状交付の基準

 県教育委員会の後援等は、団体等が主催する行事であって次に掲げる基準のいずれにも適合するものについて行います。下記の基準を満たしていない場合や使用承認が不適当と認められる場合は承認しないことがあります。

(1)行事を実施することによって、本県の生涯学習・社会教育の振興に大きく寄与すること。
(2)行事による効果が全県的に及ぶことが期待されるものであること。
(3)専ら営利を目的とするものでないこと。
(4)特定の政治団体の政治活動に関するものでないこと。
(5)特定の宗教団体の宗教活動に関するものでないこと。
(6)公共の福祉に反するものでないこと。
(7)団体等の構成員相互の親睦を目的とするものでないこと。
(8)行事の開催場所(会場)は、保健衛生および災害防止等に関する措置が講じられていること。
(9)行事の主催者が、過去に承認の取消しを受けていないこと。ただし、過去の承認取消しから相当の年数が経過してお
   り、かつ行事開催・運営等の改善が認められる場合は、この限りではない。
(10)法令、規則等に違反するものでないこと。

  • (3)に規定する「専ら営利を目的とするもの」には、当該行事を通じて特定の物品の購入を勧誘することを含むものとします。
  • (7)に規定する「団体等の構成員相互の親睦を目的とするもの」には、当該行事を通じて特定の団体の活動に勧誘することを含むものとします。

 なお、賞状の交付については、上記の基準とあわせて、次の基準のいずれかに適合するものとします。
(1)県民に広く公募が行われ、団体等において厳正な審査が行われていること。
(2)賞状交付の対象となるものが、県内に在住者または所在するものであること。
(3)行事の内容が本県と密接な関係を有するものであること。