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現在の滋賀県の図書館の発展に果たした県の補助政策の役割は非常に大きい。ここで、県内の公立図書館の設置を促進しさらに発展させるため、また現在の問題点を解決するために、県の新しい補助政策を「湖国の21世紀を創る図書館整備計画」として発足させる。
図書館の設置と充実はもちろん市町村それぞれの努力によらねばならないが、県は市町村の努力を励まし、一定水準以上の図書館を設置させるため、一定の条件を付して、効果のあがる補助金を市町村に交付する。
今後設置される町村立図書館は、おおむね人口2万人以下であり、財政基盤も弱い。このため、人口2万人を境界として、補助金に差をつける。
A:補助の条件
- 図書館法および同施行規則に規定された最低基準を満たしていること
- 図書館(分館を含む)の延床面積が600?m2以上であること。
- 資料購入費については、補助をうけようとする図書館の図書費が、 1500円(昭和63年)に、人口1,000人あたり150かまたは 3,000のうち大きい値を乗じた額以上であり、かつ雑誌の購入種数 50種以上であること。
B:補助金の額 1:建設費 表「建設費補助金算定表」のとおりとする。
建物延床日面積 (m2) |
県費補助金 |
備考 |
600以上 1,000未満 |
50,000千円 |
国庫補助金は1館あたり平均56,000千円で、面積により増減する。 |
1,000以上 1,400未満 |
60,000 |
1,400以上 2,000未満 |
70,000 |
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80,000 |
3,000以上 |
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2.資料費
人口2万人以上の市町については、図書費・新聞雑誌費の三分の一、人口2万人未満の町村については、おなじく二分の一とする。ただし1千万円を限度とする。補助の期間は10年間とし、人口2万人以上の市町については9年目を四分の一、10年目を五分の一に、人口2万人未満の町村について は8年目を三分の一、以下四分の一、五分の一に低減する。
3:移動図書館
補助対象経費の三分の一とする。250万円を限度とする。
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