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滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館におけるレストラン経営者公募要項

掲載日:2017年4月11日

滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館におけるレストラン経営者公募要項

  滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館(以下、「宿泊研修館」という。)において、公有財産使用許可を受け、宿泊研修館の利用者等の利用者等の利便性の確保およびサービスの向上を図ることを目的に、レストランの経営者を公募することを目的とします。

    平成29年4月10日
          滋賀県知事  三日月 大造
1 応募資格
  応募資格者は法人または個人とし、次の要件を全て満たしていること。
  (1)宿泊研修館の運営に合致したレストラン経営を行おうとする者であること。
  (2)継続して3年以上にわたり、レストラン、食堂経営の実績がある者であること。
  (3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項および第2項各号に掲げる者でないこと。
  (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続の申立てをしている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
  (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業およびこれらに類する業を営む者でないこと。
  (6)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分を受けてないこと。
  (7)成年被後見人、被保佐人または破産者でないこと。
  (8)滋賀県税に滞納がないこと。
  (9)次のアからキのいずれにも該当しないこと。
    ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
    イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
    ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
    エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
    オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
    カ 上記アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
    キ 上記イからカに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体
    ク 法人にあっては滋賀県内に本店または支店・営業所があること。個人にあっては滋賀県内に住所を有すること。

2 営業条件
  (1)営業内容:宿泊研修館の運営管理は指定管理者が行っていることから、経営者は指定管理者と協力して営業を行い、宿泊研修館の利用者(宿泊者等)で必要とする者への食事(朝食・昼食・夕食)提供は必ず行うこととします。
  (2)使用許可期間:平成29年6月1日から平成30年3月31日まで。
     ただし、平成30年4月1日以降も継続して使用を希望する場合は、1年間を限度として使用期間の更新を行うことができます。(次年度以降も同じ)
  (3)休業日:宿泊研修館の休館日(年末年始)
     その他の休業日については、宿泊研修館指定管理者と協議してください。
  (4)法令等の遵守:食品衛生法等関係法令および県の関係規程等に基づいた事業運営を行い、また、これらにおいて発生した問題については、全て経営者の負担と責任において対処することとします。

3 提出書類
  応募にあたっては、以下の書類(正本1部)を県教育委員会に提出いただきます。なお、県教育委員会が必要と認める場合は、追加資料を求めることがあります。
  (1)応募申込書(様式第1号)
  (2)誓約書(様式第2号)
  (3)事業計画書(様式第3号)
  (4)法人の登記事項証明書(個人にあっては住民票記載事項証明書(住所、氏名、生年月日がわかるもの)、組合等任意団体にあっては代表者の住民票記載事項証明書(住所、氏名、生年月日がわかるもの))
  (5)運営事業者概要・業務実績(様式第4号)
  (6)財務諸表(貸借対照表、損益計算書、ただし、個人にあっては税務申告書及び決算書)最近2年分
  (7)県税事務所が発行する「県税に未納がない証明」
  (8)法人税並びに消費税および消費税の納税証明書(個人の場合は申告所得税の納税証明書)
※ 証明書および謄本は、提出日前3か月以内に発行されたものを提出してください。

4 提出書類の受付
 (1)提出先
    〒520−8577
    大津市京町四丁目1番1号
    滋賀県教育委員会事務局生涯学習課生涯学習振興係
    Tel:077−528−4651
 (2)提出期間
    平成29年 4月26日(水)から平成29年 5月10日(水)まで
    (土曜日、日曜日を除く)午前9時から午後5時までとします。
 (3)提出方法
    持参または郵送とします。郵送の場合は、書留郵便で平成29年5月10日(水)午後5時必着とします。(FAXおよび電子メールでの提出は認めません。)

5 現地説明会
  現地説明会を次のとおり開催します。現地において施設や設備等の確認が行えます。公募に参加される方は原則参加願います。
 (1)実施期間:平成29年 4月20日(木)午前9時〜午後5時
 (2)実施場所:滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館
 (3)申込方法:現地確認申込書(様式第5号)を、県生涯学習課まで提出してください。
   (FAXまたは電子メールでの提出も可。)
    FAX:077-528-4962
    E-mail:ma06@pref.shiga.lg.jp
 (4)申込期限:平成29年 4月19日(水)午後5時まで

6 選定方法
  審査および選定は、当課が設置する選定委員会において、次の方法により実施します。
  なお、選定委員会が必要と認めたときは、応募者に応募の内容の説明をお願いすることがあります。
 (1)応募資格審査
応募申請書類を受理したすべての者を対象に、応募資格要件を満たしているか審査します。
 (2)事業提案内容審査
応募資格要件を満たした応募者を対象に、事業内容を審査します。評価基準は以下のとおりです。
   @事業基本方針が目的に沿った内容であるか。
   A宿泊研修館の宿泊・利用者ニーズを踏まえ、メニュー構成、価格設定は適正か。
   B適切な業務体制となっているか。(責任体制、必要な資格等)
   C食品・調理への安全管理や許可区域内の清潔保持への体制は適正か。法令順守へ適切な対応が図られているか。
   D法人等の業務実績について直近2年間における運営実績は適正か。
 (3)選定決定および選定結果の通知
選定結果は応募者全員に書面で通知します。結果の通知後、県生涯学習課のホームページで公開します。なお、電話等のお問い合わせには応じません。
 (4)使用許可の手続き
滋賀県と内定した経営者との間で、使用許可の手続きを行います。

7 参考要項等
  (1) PDF形式 募集要項
  (2) PDF形式 施設概要
  (3) PDF形式 施設図面(1階・2階)
  (4) PDF形式 レストラン配置図
  (5) WORD形式 応募様式

8 備考
   ・滋賀県教育委員会事務局生涯学習課HP「におねっと」
   ・このページの情報についてのお問い合わせ
    滋賀県教育委員会事務局生涯学習課生涯学習振興係
      Tel:077-528-4651
      FAX:077-528-4962
      E-mail:ma06@pref.shiga.lg.jp
(参考データ)
 宿泊研修館
  年間宿泊者数    平成28年度 約5,400人 平成27年度 約5,800人
  レストラン予約食数 平成28年度 約7,200食 平成27年度 約7,600食
  レストラン売上高  平成28年度 約740万円 平成27年度 約870万円

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