大津地方検察庁の検察事務官の方が、裁判のことについて学習している2年生の皆さんに、「検察庁の仕事」と「裁判員制度」について説明をしてくださいました。 生徒は最初に映像(DVD)で、殺人事件が起こった場合、その後、どのような流れで裁判になるのかを見ました。 〈刑事事件が起こって、裁判になるまでの流れ〉(一部抜粋)
日本では、起訴する権限は、原則として検察官のみに認められていてその責任があるため、検察官は被害者や目撃者などから(心情等も考慮しながら)事情を聞いたり、被疑者(犯罪を犯した疑いがある者)を取り調べたりするなどの捜査をします。十分な証拠があると判断した場合、起訴をします。 一定の重大な犯罪については、裁判員裁判の対象となりますので、講師の方が、裁判員裁判についても説明してくださいました。 〈裁判員制度とは?〉(平成21年5月21日からスタート〉
ところで、裁判員制度は、なぜ導入されたのでしょうか? 裁判員は、(原則として)20歳以上の国民(衆議院議員の選挙権がある人)から“くじ”で選ばれ、滋賀県の裁判員は、確率として4,600人に1人が選ばれる(平成22年度、年間40件の裁判があった場合)ことに、生徒たちはとてもびっくりしていました。 |
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【大津市立堅田中学校の生徒より 】
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【大津市立堅田中学校の先生より】 学校外部の方に直接いろいろなことを教えていただくことは、教員にとっても生徒にとっても刺激になり、新鮮だと思います。職場体験学習に向けての取り組みでよく連携授業を活用されると聞きましたので、今後計画していきたいと思います。 |
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【大津地方検察庁の方より】最初に依頼された内容が諸事情により実施出来ませんでしたが、検察業務・裁判員制度については、理解していただけたと考えております。 |